工事業者の選び方②:
営業マンの「今日決めてくれたら、安くします」の裏事情。

投稿日:2019年3月15日  更新日:2025年7月31日

今日決めてくれたら安くします
「今日決めてくれたらこれくらいお安くします!」
こんなフレーズをよく耳にしませんか?買い物しているとよくある話ですよね?値引きそのものはよくあることですし、とくに悪いことではありません。
 
リフォームでも同じです。最後のお打ち合わせの詰めのときに決め手として営業マンが値引きをご提案することもあります。支払う金額が安くなりお得ですから、つい契約に手を伸ばしそうになるかもしれませんが、そこはちょっと待ってみてください。
 
なぜ、待つ必要があるのかというと、リフォームの場合は定価というものがないため、営業マンが提示する金額が本当に適正な価格なのか見極めなければいけないからです。値引きにも気をつけなくてはいけないシチュエーションがあります。
 
こちらでは注意が必要な営業マンの特徴をご紹介します。

Point.1 

飛び込み営業の見積りには要注意

飛び込み営業の見積りには要注意
まず警戒しなければいけないのが飛び込み営業です。すべての業者が悪いわけではありませんが、飛び込み営業をする業者はトラブルが多いというのも実情です。
 
近年では「点検商法」という悪質な手口を使う業者もいますのでご注意ください。点検商法とは突然営業マンが訪問してきて「屋根が浮いている」など建物の不具合を指摘して点検を促そうとする手口です。
 
そのまま点検をお願いすると契約に結びつけようと営業マンが迫ってきます。警察や国民生活センターでも注意喚起をするほどトラブルが増えており、点検商法を行うほとんどは訪問業者です。嘘を言ったり、わざと壊したりと手口が悪質な業者もいますので、「点検させない」ということが重要です。
 
また、飛び込み営業する業者の見積もりには「工事しない飛びこみ営業マンの人件費が含まれている」というのを忘れてはいけません。
 
見積もりには工事に使用する材料費の他に、工事をする人件費、CMや広告などの宣伝費など諸々のコストが含まれています。営業マンを雇っている業者は当然、見積もりの中にその人件費も含まれています。
 
見積もりの内訳などについてはこちらの「外壁塗装の見積もりはどうなっている?費用の内訳を解説!」でご紹介しております。

Point.2 

大幅値引きには要注意

大幅値引きには要注意
金額が安くなるとお得な気持ちになり、つい契約しそうになりますよね?ですが、急な大幅な値下げには警戒しておかなければなりません。
 
なぜなら金額が下がるということはちゃんと根拠がいるからです。もし当初の提示金額から大幅に値下げがある場合は、それだけ利益を含んでいたという可能性があります。
 
工事業社は利益がなければ経営を維持できませんから、値引きをするにしてもかならず利益がなければいけません。たとえば150万円の見積もりが「今日決めてくれるなら100万円にします」と言ったらどうでしょうか?100万円でも利益があるのですから、当初の金額では少なくとも50万円以上の利益を含んでいた見積もり、ということになります。
 
もう少し突き詰めてみると、実際の工事の価値は100万円以下ということになります。値下げをするには工事にかかるコストを下げるか、利益を削るなどしなければできません。利益を削るにも限界がありますから、場合によっては材料や工事の質が下がる可能性だってあります
 
このように値下げには根拠がいりますので、どうしてこれだけ値下げができるか理由を聞くことも大切です。そして値下げでも大幅な値下げには注意してください
 
工事にかかる費用についてはこちらの「安さの秘密」もご参考にしてください。

Point.3 

即決で考える余地を与えない

即決で考える余地を与えない
もし契約を迫られて考える余地を与えない業者は要注意です。なぜ、即決させようとするかというと考える時間を与えてしまうと成約に結びつけにくくなるからです。また、他の工事業社が間にはいると成約率が下がることも理由の一つでしょう。
 
すべてではありませんが、ほとんどの営業マンはノルマが課せられており、数字のプレッシャーがあると思います。営業マンの事情もいろいろあるかもしれませんが、工事にかかる費用も安くはありません。それに簡単にやり直せるものではないですから、冷静になって業者が提示する提案を見定めることが大切です。
 
「契約を迫ること」や「考える時間を与えない」といった手口は悪徳業者によく見られる特徴なので、こちらも注意しておきましょう。悪徳業者は高額な工事費用を請求したり、杜撰な工事をしたりして多大な被害を与えます。即決しないことがなによりも重要ですが、もし契約してしまった場合は、8日以内ならクーリングオフが可能です。
 
国民生活センターや住宅リフォーム・紛争処理支援センター住まいるダイヤルなどでもご相談できますので、もし契約してしまった場合は一人で悩まずにこのような公的機関をご利用ください。
 
業者選びについてはこちらの「工事業者の選び方 ~基礎編~」もご一緒にご参考にしてください。
 

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  • 安全衛生教育修了
  • 労働安全衛生法による技能講習終了
  • 他、多数

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